2,500万円まで課税されずに贈与できる制度で、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。ただし、適用には一定の要件があり、適用対象者については贈与者が60歳以上の親および祖父母、受贈者が18歳以上の子および孫です。