父の相続について、相続関係図と財産の内訳から法定相続分相続税額を計算してみたよ。まず、法定相続分相続税額について、ブログ記事風にまとめてみたから参考にしてね。
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相続税の計算

専門家に相談してわかったこと

父の相続財産について、相続税の計算をしてもらいました。

1. 法定相続分

法定相続分は、法律で定められた相続の割合です。今回の場合、相続人は母、長男、次男、長女の4人。

母: 2分の1

子(長男・次男・長女): 合わせて2分の1

子の分の2分の1を3人で分けるため、それぞれが6分の1ずつとなります。

母: 1/2

長男: 1/6

次男: 1/6

長女: 1/6

です。

2. 相続税の計算

相続税は、まず遺産総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に税率をかけて計算します。

1. 基礎控除額の計算

基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) で計算されます。

法定相続人の数: 4人(母、長男、次男、長女)

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円

2. 課税遺産総額の計算

課税遺産総額 = 遺産総額 – 基礎控除額

課税遺産総額 = 1億8100万円 – 5,400万円 = 1億2,700万円

 

相続税の総額の計算

課税遺産総額1億2,700万円を法定相続分で分割し、それぞれに相続税率をかけ、各人の相続税を合計します。

母:1億2,700万円 × 1/2 = 6,350万円 → 相続税:6,350万円 × 40% – 170万円 = 2,370万円

長男:1億2,700万円 × 1/6 = 2,116万6,666円 → 相続税:2,116万6,666円 × 15% – 50万円 = 267万5,000円

次男:1億2,700万円 × 1/6 = 2,116万6,666円 → 相続税:2,116万6,666円 × 15% – 50万円 = 267万5,000円

長女:1億2,700万円 × 1/6 = 2,116万6,666円 → 相続税:2,116万6,666円 × 15% – 50万円 = 267万5,000円

相続税の総額は、これらの合計 3,172万5,000円 となります。

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今回のケースを解決する方法として、以下のような3つの方法が考えられます。
1

遺言書の作成

父が元気なうちに遺言書を作成しておくのが最も有効な対策の一つです。遺言書遺産分割の方法を指定しておけば、相続人が複数いる場合でも、遺産分割協議の手間や争いを避けることができます。

例えば、今回のケースであれば、以下のような指定が考えられます。

長男:家業を継いでいる長男には、自宅の土地と建物、事業用の資産を相続させる。

次男:建設業を営む次男には、事業に必要な資金として普通預金の一部を相続させる。

長女:結婚して家庭を持っている長女には、有価証券や現金の一部を相続させる。

母:配偶者である母には、老後の生活を保障するため、生命保険金とは別に、普通預金や有価証券の一部を相続させる。

このように、家族それぞれの状況や意向を考慮して遺産分割の方法を指定しておくことで、相続税対策にもつながります。

2

生前贈与

生前贈与は、父が生きているうちに財産を子供や孫に分け与える方法です。

暦年贈与:年間110万円までなら贈与税が非課税となる制度です。父が元気なうちに、毎年少しずつ子供や孫に贈与することで、将来の相続財産を減らすことができます。

教育資金の一括贈与:孫の教育資金として、一括で贈与することも可能です。贈与された資金は、教育費として使われる限り贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度:一定額まで非課税で贈与できる制度です。2500万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。ただし、相続時に贈与された財産を相続財産に含めて計算するため、相続税節税にはなりませんが、計画的な資産移転が可能です。

3

生命保険の活用

生命保険は、受取人を指定することで、特定の人物に財産を残すことができる有効な手段です。また、保険金には非課税枠が設定されています。

非課税枠:500万円 × 法定相続人の数

今回のケース:500万円 × 4人 = 2000万円

父が生命保険に加入し、受取人を法定相続人に指定しておくことで、非課税枠を活用することができます。

例えば、今回のケースでは、母が生命保険金2000万円を受け取ることになっていましたが、これを長男や次男、長女にも一部ずつ指定しておくことで、非課税枠を最大限活用し、相続税を節約することができます。

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