今回は「生前贈与は遺産の先送り」というテーマについて

生前贈与は遺産の先送り」は本当?相続トラブルを避けるためのポイント
「少しでも早く財産を渡してあげたい」 「子どもの夢を応援したい」
相続トラブルの事例

相続で揉めないための重要なポイント

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あなたの家族は大丈夫? 「特別受益」とは?
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あなたの家族は大丈夫?

POINT
01

ここに、ごく普通の家族がいます。

父(67歳): 先日、病気で他界

母(65歳): 夫を亡くし、悲しみに暮れている

長男(37歳): 既婚。数年前に父から住宅購入資金として500万円の援助を受けた。

長女(30歳): 独身。数年前に父から海外留学の費用として300万円の援助を受けた。

父が残した財産は7,000万円。 父の死後、遺産分割協議が始まりましたが、話は思わぬ方向へ。

長女「お兄ちゃんは500万円ももらったんだから、その分、お母さんと私の相続分を多くすべきよ!」 長男「何を言うんだ。あれは親父が俺の家庭を応援してくれたお金だ。遺産とは別だろう!お前だって留学費用を出してもらっていたじゃないか!」

良かれと思ってした生前の援助が、兄妹の溝を深める原因となってしまいました。なぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。その鍵を握るのが「特別受益」という考え方です。

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POINT
02

揉め事の根本原因「特別受益」とは?

特別受益とは、簡単に言えば「被相続人(亡くなった方)から生前に受けた、遺産の前渡しとみなされる利益」のことです。

相続では、相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合、その人が受け取った利益を一旦、相続財産に加算して(これを「持ち戻し」と言います)、その上で各相続人の取り分を計算します。これは、相続人間の不公平をなくすためのルールです。

長男の住宅購入資金や長女の留学費用は、この特別受益に該当する可能性が非常に高いのです。

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POINT
03

どんな生前贈与が「特別受益」になる?

全ての生前贈与が対象となるわけではありません。扶養義務の範囲内で行われる生活費の援助や、少額のお祝い、お小遣いなどは通常、特別受益にはあたりません。

特別受益と判断されやすいのは、以下のような贈与です。

結婚や養子縁組のための持参金、支度金

独立開業資金、事業資金

住宅購入資金

高等教育の費用(特に他の兄弟との間に著しい差がある場合)

今回のケースでは、長女の留学費用も特別受益とみなされる可能性が高いでしょう。

計算

【具体的に計算】もし、この家族が法律通りに分けるとしたら?

では、先ほどの例で、特別受益を考慮して遺産を計算してみましょう。

みなし相続財産を計算する まず、生前贈与を遺産に足し戻します。 7,000万円(遺産) + 500万円(長男への贈与) + 300万円(長女への贈与) = 7,800万円 この7,800万円を「みなし相続財産」として、法定相続分で分けます。

法定相続分を計算する

母(配偶者): 1/2

長男(子): 1/2×1/2=1/4

長女(子): 1/2×1/2=1/4

各人の最終的な取得額を計算する

母: 7,800万円 × 1/2 = 3,900万円

長男: 7,800万円 × 1/4 = 1,950万円 ここから、すでに受け取っている500万円を差し引きます。 1,950万円 – 500万円 = 1,450万円

長女: 7,800万円 × 1/4 = 1,950万円 ここから、すでに受け取っている300万円を差し引きます。 1,950万円 – 300万円 = 1,650万円

特別受益を考慮

このように、特別受益を考慮することで、相続人間の公平が図られます。しかし、これはあくまで法律上の計算。家族の感情的なしこりは、数字だけでは解決できないことも多いのです。

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相続トラブルを避けるために、生前にできた対策は?
Point
1

【父】ができたこと:明確な意思表示

遺言書で「持ち戻し免除の意思表示」をする これが最も重要かつ効果的な対策です。父が遺言書に**「長男への住宅資金500万円と長女への留学費用300万円は、遺産の前渡しではなく、私の特別な想いからの贈与であるため、遺産分割の際に持ち戻しを免除する」**と明確に記していれば、原則として特別受益の計算は不要になります。

想いを「付言事項」として残す 遺言書には、法的な効力はないものの、家族へのメッセージとして「付言事項」を残せます。「なぜそのような分け方をしたのか」「子どもたちにどう暮らしてほしいか」といった想いを綴ることで、残された家族の納得感を得やすくなります。

生命保険の活用 生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。例えば「長男と長女への生前贈与は特別受益として計算してもよい。その代わり、一番世話になった妻(母)に多めに現金を残したい」と考えるなら、母を受取人とする生命保険に加入しておくのも一つの手です。

Point
2

【母】ができたこと:家族のコミュニケーションを促す

夫に遺言書の作成を勧める 「縁起でもない」とためらう気持ちは分かりますが、「残される家族のためよ」と夫に遺言書の作成を優しく促すことが、妻としてできる最大のサポートだったかもしれません。

家族会議を開く 生前贈与について、家族全員がオープンに話せる場を設けることも大切です。「あの時の援助は、お父さんのこういう想いからだったのよ」と、父の気持ちを代弁し、子どもたちの理解を求める役割も担えたでしょう。

Point
3

【長男・長女】ができたこと:感謝と認識

「遺産の前渡し」である可能性を認識する 親から高額な援助を受ける際に、「これは将来の相続分の一部かもしれない」という認識を持つことが大切です。

親の意思を確認・記録する 援助を受ける際に「お父さん、この援助は将来の相続の時にどう考えればいい?」と尋ね、もし「遺産とは別だよ」と言われたのであれば、その旨を記した念書(持ち戻し免除の意思表示書)を書いてもらうことも、後のトラブル回避につながります。(ただし、親子関係で実行するのは難しい場合もあります)

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