2020年4月新設「配偶者居住権」で老後の生活を守る!
〜相談事例で解説〜
株式会社CRANE

配偶者居住権とは、残された配偶者が自宅に生涯または一定期間、無償で住み続けることができる権利のことです。 この権利は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判で設定できます。

配偶者居住権を設定すると、自宅の所有権は他の相続人が取得し、自宅の評価額は「所有権」と「配偶者居住権」に分けて評価※1されます。 例えば、3,500万円の自宅の評価額が、所有権が1,500万円、配偶者居住権が2,000万円と分割されるイメージです。 この場合、奥様は2,000万円相当の「配偶者居住権」を取得し、残りの1,500万円の「所有権」をお子さんたちが取得します。

この仕組みを利用すれば、先ほどの事例は以下のように解決できます。

妻(母): 配偶者居住権(2,000万円相当)+現金預金1,500万円

長男: 現金預金1,000万円

長女: 現金預金1,000万円

長男・長女:所有権1,500万円

総額:7,000万円

この分割であれば、奥様は自宅に住み続けられ、さらに生活費となる現金も確保できます。 残された相続財産をめぐる争いを避け、円満な相続を実現するための有効な手段となります。

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