相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用されます。 また、2024年1月から適用される新しい相続時精算課税制度では、累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます。そのため、年間110万円までの贈与であれば以下のような特徴があります。
① 贈与税がかからない ② 贈与税の申告が不要 ③ 相続税がかからない
なお、一度この制度を選択すると、選択した年分以後特定贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。