生前贈与を行うと、相続税の課税対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できます1。それだけでなく生前贈与を行うことで、贈与する人(贈与者)にとっては、自分が生きているうちにあげたい財産をあげたい人に渡すことができ、さらに贈与者の死後、親族間でのもめ事を回避する効果も期待されます。また、贈与される人(受贈者)にとっては、早期に資産が手に入ることで、住宅の購入や教育費の負担が減るというメリットがあります。 また、生前贈与できる財産は、現金や預貯金、土地や建物、有価証券、車、船舶、家具、宝石、絵画などさまざまなものがあります。生前贈与の手続きは自分でできますが、専門家に相談することも推奨されています。具体的な手続きや詳細な情報については、専門家にご相談ください。
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