法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。 被相続人の配偶者は常に相続人となります。 第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合などは、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。 第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合などは、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。 第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合などは、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合などは、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。
※下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄などをしない限り相続権はありません。たとえば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。 ※配偶者がいない、もしくは被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。