被相続人の死亡時においては同人の財産ではないけれど、同人が亡くなったことによって相続人が相続する財産のことです。たとえば死亡保険金や死亡退職金など、実質的には相続や遺贈により取得したのと同じ経済効果があると認められるものは、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、原則として遺産分割協議の対象外です。
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